大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)301 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人長崎祐三の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

弁護人長崎祐三の上告趣意について。

所論は原判決が被告人の所為を目して期待可能性ありとし、或は緊急避難の行為

ではないと認めて有罪の判決を下したことに対して異議を述べるのであるが、かよ

うな主張は結局原判決の事実認定に対する非難に外ならないので、論旨は適法な上

告の理由ということはできないのである。

よつて旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致

の意見である。

検察官 福島幸夫関与

昭和二六年五月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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